庄原バイオマス共同事業問題を追い続けて

広島自治体問題研究所
名越 弘文(庄原市「木質バイオマス問題の真相を明らかにする市民の会」世話人代表)


名越 弘文
名越 弘文

圧原市の光と闇

庄原市がいま脚光をあびているのは、みなさんご承知かと思いますが、戦争法をめぐる庄原市の動きです。

昨年、平成27年(2015年)7月31日、自民党県議の呼びかけに、庄原市議会議員20人のうち19人が賛同し、安保法制(戦争法案)に反対する「ストップ・ザ・安保法制庄原市民の会」が結成され、10日後の8月10日に開催された市民集会には、900人もの市民が参加。議員による呼び込み宣伝、市職労や農協女性会、9条の会、民商など賛同団体の動きなどが重なっての成果でした。JAの組合長や常勤役員、各種団体の役員さんの個人での参加も目立ち、まさに「オール庄原」を実感させるものとなりました。

9月1日に、小林県議と堀井議長が上京し、衛藤首相補佐官と参院議長に反対署名1万3000筆と要望書を手渡しました。有権者の40%余りの署名数となります。

以後も、市議会議員や市民が毎週のように庄原市内のスーパーの前で街頭演説会を続けています。これは、庄原市の光の部分です。

ここで、書き記そうとしているのは、庄原市の闇の部分のことです。

庄原市では、9年前(2007年3月)、石油の替わりの燃料として注目されたエタノールを製造するという共同事業を計画しましたが、ずさんな計画で大失敗に終わり、国庫補助金2億3800万円を返還する羽目に陥り、市民に十分な説明もなく、責任の所在も明らかにせず、2014年12月市税を投入してしまいました。

どうしてこういう結果を招いたのか、わたしたちは、事業の破たんが明らかになった平成20年(2010年)11月30日以来、市民運動を起こし、「木質バイオマス共同事業問題の真相を明らかにする市民の会」を翌年2月結成し、真相解明と市政のあり方を問い続けてきました。

この問題の取り組みのなかでも、庄原市の闇の部分を明らかにする「オール庄原」的な幅広い取り組みとなってきているのです。

住民訴訟を起こす

昨年(2015年)4月30日、「市民の会」は、注意義務を怠った前市長に損害賠償責任があるのに、現市長がその請求を怠っているとして前市長に支払いを命ずる住民監査を請求しましたが、6月25日、市監査委員が棄却しました。それで、7月21日に広島地裁に提訴しました。

わたしたちは「庄原バイオマス訴訟」といっていますが、正式には「損害賠償履行請求事件」(末永雅之裁判長)となります。庄原市の木質バイオマス利活用プラント整備事業に関して、木山耕三現市長を相手に、市が国に返還した補助金約2億3800万円を滝口季彦前市長に支払わせるよう求めています。裁判で被告である市側は、不適法な訴えとして却下を求めています。10月19日第1回公判が開かれ、2月22日第3回公判を終え、4月20日に第4回公判を迎えます。いよいよ本格的な審理に入るところです。

11人が原告となっています。訴訟代理人は、山田延廣斧護士。藤井裕斧護士。工藤勇行斧護士の3人。被告側の訴訟代理人は、原田武彦弁護士と近藤将雄弁護士です。

第2回公判後の報告集会(2015年12月21日)
第2回公判後の報告集会(2015年12月21日)

なぜ訴訟に踏み切ったのか-原告代表としての意見陳述

第1回公判にて、原告の意見陳述がゆるされました。その内容を紹介します。

なぜ、訴訟に踏み切ったのか、個人的な思いも含めて述べさせていただきます。

わたしは、2003年(平成15年)まで広島市内で教員生活をしておりました。3年早く退職して、やっとこの東城の故郷に戻ってきました。といいますのも、この生まれ住んだ地域に戻り、伝統文化である神楽の記録伝承のお手伝いをしながら、田舎暮らしをしたいと思ったからです。

そのとき、ちょうど東城町が庄原市と合併するかどうかが大きな問題となっておりました。わたしは「東城を愛するみんなの会」に加わるとともに、合併問題を考える「東城を考える会」のお手伝いをし、東城の行く末を案じる多くの人たちと心を交わすことができました。残念ながら、合併ということになりましたが、そのとき、元町長をされた方を訪問し、これからの庄原市が生きる道について伺ったことがあります。その方は、この県北の特徴を活かすのは自然だということ、また、もう一つは文化を大切にすることだ、文化はみんなの心を一つにする、そういう要素がある、と話されました。この県北の自然と文化を大切にし、活かす道を考えるというのを、その後のわたしの指針としております。

ところが、この自然を活かす道を考えるとして計画したものがずさんな計画によって、市民に多大の損害をもたらすことになりました。庄原市が補助金返還命令によって2億円を超える市税を投入しなければならなくなったのです。

このバイオマスに関する損失について、市当局が「誤りはなかった」とし、議会も百条委員会を開催して真相を明らかにすることもしない。誰一人として責任を取らずに、巨額の損失のつけを市民に強いる状況にあります。

わたしたちは、このような状況を許すわけには行かず、市民の一人として、ガラス張りで、かつ、無駄なお金を浪費しない市民のための市政を求めるために、この訴訟をおこすことを決意しました。

事件の発端と「市民の会」発足 そして事業の中止

2010年(平成22年)11月30日バイオマスエネルギー=エタノールの製造販売を目的としたジュオンが破産を申請、共同事業者である庄原市は約5億円の補助金を国に返還しなければならなくなるかもしれない、という問題が生じました。これが事件の発端と成ります。

ところが、こういう事態に対して庄原市はことの真相を明らかにすることなく「補助金は返還しなくてもいいようにしてやる」と公言してはばからない政治家の言明を信頼し、民事再生の手続きをとって事業継続という方向を示しました。議会も推移を見守る、と真相解明に十分な力を発揮しませんでした。この姿勢はその後も引継がれ、問題の本質の解明と問題の解決を遅らせることになりました。

ジュオンの破産申請以来、わたしたちは真相を明らかにする市民の会を立ち上げ、問題の本質を明らかにし、問題解決のための諸行動を展開してきました。そうした活動の反映もあって、2011年(平成23年)12月末に、水増し請求事件が明らかになりました。

しかし、この事態に直面しても庄原市は、「事業継続」の方針を変えず、事の真相を明らかにする姿勢をとりませんでした。第三者委員会による検証も、事務上の手続きの検証にとどまり、踏み込んだ解明にはほど遠いものがあります。新しい市長のもとで、調整運転が行われ、新たな事実も明らかになり、2014年10月やっと「事業中止」の決定がなされました。この間、4年間もの間、市民に対し「事業を継続すれば、補助金の返還もない」という幻想を与えさせ続けて真相解明を怠ってきたのです。

ずさんな計画と事業実施

わたしたちは、補助金返還のための市税の投入という新たな事態に直面して、全面的な再調査再検討を行いました。その結果、事業実施責任者であった前市長が、全体として、善良なる管理者としての注意義務を果していれば、こういう事態を招くことはなかった、という結論に至りました。

それは、次のことからも明らかです。まずジュオンの子会社であるグリーンケミカル(=事業実施主体)には、当初から、事業実施主体としての適格性が欠けており、事業計画の実現可能性もありませんでした。庄原市が、適正な調査・検討を行っていれば容易に、そのことに気付き得たはずです。

ア たとえば、庄原市は、2007(H19)年3月8日ジュオンと「協定」を結びますが、協定の締結当時、すでにBCL(木質排気ガス浄化溶液)について取引先との取引が終結していたにもかかわらず、それを秘して、協定を締結していたことが明らかになっています。BCLはエタノール製造の原材料となるものです。エタノール製造を目的とした協定書締結時にその原材料たるBCLの取引は終わっていたのです。こんなデタラメはありません。

2008年5月16日、ジュオンによる「事業計画」の変更は、実施主体・事業内容の変更という大幅な変更であり、エタノールの製造販売を断念し、バイオマスエネルギー事業から撤退するものであり、これは「協定」内容から大きく垂離するものとなっています。したがって「協定」第7条にもとづき、「協定」違反を厳しく追及するとともに、それまでのバイオマスエネルギー事業に関する損害賠償を求めるべきであったにもかかわらず、不問に付し、公正な商取引を行いませんでした。

イ また、前市長は、議会での意見に耳を傾けず、ずさんな計画を実施してしまったのです。2008年(平成20年)3月13日における庄原市議会において、前市長は原材料が年間3万トンにもなる計画であるのに、「相当量の原材料確保が可能であると考えております」と答弁しています。これが現実には不可能であることは、議員の質問によっても明らかであり、特定業者およびジュオンの言いなりにことを進めていったというしかありません。

ウ また、親会社であるジュオンの資金調達能力についてですが、ジュオンの第11期(平成19年度)及び第12期(平成20年度)の決算報告書によると第11期の負債額9億3744万4000円で第12期は負債額9億5622万8000円となっていて、負債額は1878万4000円増加しています。とくに、負債比率は第11期で73%、第12期では約84%にも達しています。このようなジュオンが子会社のグリーンケミカルに対して資金援助することが可能であるとの判断はあり得ませんし、通常であれば本体である(株)ジュオン自身の資金繰りが問題になります。このような会社が補助金を申請すれば、資金調達能力に疑問符がつくのは素人でもわかることです。ところが、この事業を進めるに当たって庄原市がジュオンに対して納税証明書の添付を求めていません。この点からも善良なる管理者の注意義務に違反していることは明らかです。

自己資金を調達する能力がないことを知りながら、資金調達の後押しをし、事業を継続させ

ていたのです。

エ このように、庄原市は、計画主体でありながら、その自覚がなく、「トンネル補助金」であることを明言してはばかりませんでした。当然、実施主体としてのグリーンケミカル対するチェックは甘くなっています。こうした行政運営がまかり通っていたということができます。

この裁判において望むこと

わたしたちは、この裁判を通じて、庄原市等の行政が民間事業者との間で共同事業を行うに当たり、共同事業者の経済的な基盤、組織体制、事業費の妥当性、事業収支の妥当性、事業の実現性等を具体的かつ適正に調査して行うようきちんとした方針を明らかにしてもらい、これに従って行政運営を行う筋道を立てて欲しいのです。

そして、責任を取るべきなのは誰なのかを明確にしていただき、今回失われた2億3800万円余を現実に返還させて戴きたいと思います。

それが、このような事件を生じさせないこととなるはずです。

庄原工業団地にあったグリーケミカル社
庄原工業団地にあったグリーケミカル社

代理人并護士の意見陳述

第1回公判において、原告の意見陳述とともに、代理人である山田主任弁護士の意見陳述もありました。それを紹介します。

庄原市は、県北に位置する主に農林業を中心産業とする中山間地域で、市民は温和で争いは好まず、裁判などの紛争を「訴訟沙汰」と称してそれ自体を嫌う性格を有している。それなのに、原告ら住民が本件訴訟提起に至ったのは、それ相応の理由がある。

それは、本件事件により、庄原市が被った被害は確定しているものだけでも後記金2億3800万円以上に達し、この金額は庄原市の予算の1%を超え、一人当たり6000円にも上る金額になるというこの損害額の多額さである。他の一つは、この莫大な金額は市民に転嫁させられるのに、市の担当者の誰一人責任を取らずうやむやに終わらせようとしており、これは到底許されないとの思いである。

原告らは、このような思いからやむを得ず本件訴訟に立ち上がったものであり、この原告らの思いを十分汲むべきである。

本件事案の対象行為と本質的問題

(1)事件の概要

本件事件は、庄原市が地域活性化に有効であるとして、木質バイオマス事業を実施するため、国から交付金を受け、これを事業実施主体であるグリーンケミカル株式会社(以下、「GC」という。)に対し、合計4億6203万8000円を補助金として交付したところ、国から水増し行為などがあったとして、「補助金等適正化法」に基づき、合計金2億3806万1169円の返還請求を受け、庄原市は、2014年(平成26年)12月19日、国に対し、これを支払ったことにより、同返還額の損害を負った事件として処理されてきた。

(2)本件事件の本質的問題

ア すなわち、本件事件は、表面的にはGCの水増し行為としてしか問題とされず、当時の市長ら執行部の責任問題は追及されずに今日に至っている。

しかし、訴状の請求原因において述べたとおり、①ジュオンは、すでにBCL(木質排気ガス浄化溶液)について取引が終結していたのに、これを隠して庄原市との間で協定を締結していたこと、②GCも、BCL製造販売がないのにそれが存在するかのように装って補助事業を申請したうえ、虚偽の販売量を庄原市に報告しており、事業実施主体としての適格性が欠け、事業計画の実現可能性も無かったことは明白であった。

イ しかるに、滝口前市長は、庄原市に対する委任関係に基づく善管注意義務を負っているのにかかわらず、事業実施主体の適格性に関する調査義務や、事業計画の実現可能性の検討についてのこの注意義務を全く果たさず、ジュオンやGCが提供する情報を鵜呑みにして本件補助金支出を行い、庄原市に多大な損害を生じさせたのである。

このように、本件事件は、これまで表面的にはGCやその関係者だけの問題として処理されているが、この事実解明とその背後にある前庄原市長の責任を追及しようとするものである。

監査制度の趣旨と本件訴訟について

(1)住民訴訟制度の趣旨目的

そもそも、本件訴訟に至るまでに住民監査制度が存在し、これは地方公共団体の職員による違法又は不当な行為によって地方公共団体が損失を被ることを防止するという住民全体の利益を保障するため、住民自身が職員の違法、不当な行為の予防、是正を図ることを目的とするものであって、住民の参政権の一手段であるとされている。この監査制度は、住民自治の保障を担うものである。

(2)住民監查請求OD機能不全

今日、各地方自治体は、上物造りの過度の公共事業中心主義から脱却できず、さらに過疎問

題も加わり、多額の負債を抱えて財政的に危機状況にあり、本来行うべき福祉・医療などの社

会保障サービスが切り詰められている状況にあるといわれている。

この無駄な支出を防ぐためにも、市民による住民監査請求が重視されるべきところ、監査委

員には、行政内部の者や市長と協調する会派の議員らが就任するため、住民らの請求を認めな

い監査結果がなされ、「監査請求制度は機能不全を生じている。」といわれている。

本件訴訟は、この住民自治の機能不全を取り戻すべき意義も有するものなのである。

本件訴訟審理に望むこと(まとめ)

この種、行政訴訟を提起すると、被告となる行政側は、当事者適格はないとか、訴えの利益

はないなどと主張し、窓口論で門前払いとさせようとするのが常養手段である。

現に、本件被告である庄原市長は、理由は明言していないが、答弁書において「不適法な訴

え」である旨主張している。この主張は、監査委員が本件監査請求を棄却した理由である「監

査請求期間を超えた請求である」との主張であろうと予想される。

貴庁は、このような窓口論で延々と訴訟を引き延ばすことに手を貸さず、速やかに前記前市長の過失の有無の本質論に入って、審理を迅速に進行されるよう求める。

第3回公判 傍聴満席の中、大きく進展!

2月22日(月)の第3回公判でも傍聴席は満席となり、入りきれない人もありました。前回、裁判長の声が小さくて、後ろの方では全く聞き取れない状況がありましたが、今回はよく聞こえた、ということでした。2月8日の裁判長と原告被告両側訴訟代理人との「進行協議」の中での要望が早速に聞き入れられたものです。傍聴による裁判の監視・気づいたことの要望がいかに大切か再認識しました。

被告側の第3準備書面の陳述のあと、原告側の第2準備書面について、工藤弁護士がその要旨を口頭で述べました。本件監査請求は法律上の期間制限の問題はクリアしているといったことや、滝口前庄原市長の注意義務違反の概要が述べられました。

刑事事件の公判記録の取寄せを認める

その後、原告らが求めている西本氏らの刑事事件の記録の取り寄せについて議論になりました。山田主任弁護士は、公判の記録によって、どういう方法で補助金を得たのか、市側がどういう対応をしたのか、明らかになる、と主張しました。

満席の傍聴席の庄原市民の目を意識したためか、裁判所は全ての記録の取り寄せを認めました。庄原市民の多くがこの裁判を注視している。このことを裁判所に意識させることが、いかに効果的であるかということをあらためて実感しました。

これは大きな成果です。刑事事件そのものが、「市民の会」の運動の高まりに注目したNHK記者が、調査し、水増し請求を明らかにし、刑事事件に発展したもので、その公判の記録は、いわば、市民が勝ち取った共有財産といえるものです。これが明らかになったことで、そのまま闇に葬り去ろうとしていた事件が表沙汰にならざるをえなくなったのですから。その記録の取り寄せを認めたことは、立証作業を進める第一歩として重要なものです。

資料は膨大なものです。すべてに通し番号が付けられていて、1300ページ以上までは記憶しています。高裁・最高裁の判決。地裁判決に対する被告側の反論で問題が焦点化されている高裁に対する控訴趣意書。捜査報告書だけで3冊分、それに西本兄弟の供述調書、証言の記録、政策推進ノートという担当課の日々の記録、各種会議のメモ、メールのやり取りなど、普通公開されるはずのない文書が、収録されているのです。会議録に走り書きしたメモまでもが証人尋問の対象になっています。

行政訴訟の困難さは、訴えた原告の手には何もしかるべき資料がないことです。行政に提出させて初めて手に入るものです。そうした意味で貴重な成果といえます。しかし、それも第一歩に過ぎないのですけど。

報告集会での議論から

公判のあと、弁護士会館にて報告集会を開きました。前回公判と違って、大きな前進もあり、次のステップに向けて、多くの意見を交流することができました。

(1)自由な弁論に水を差す訴訟指揮

◯裁判官は、概要を出せ、とか、要約書を出せとか要求する。弁論するにあたって、事前に文書出せということになると、抑えつけられて、ほかの事件にも及ぶので、認められない。つまらないことで、ごたごたしたくないが、抵抗せざるを得ない。(弁護団)

(2)傍聴があるから、裁判所のトーンがだんだん下がってきた

◯公判記録の取寄せについて、必要な部分だけを出せばいいじゃないかという。裁判所は受け取るだけなので余計なお節介だと思うが、裁判所は面倒くさいという大きな思惑があるのだろう。原告は記録を見ているので、傍聴者を前にして、全部送らせましようといわせた。記録は全部手元にある方が理解できる。傍聴がいっぱいで、認めた。全部手に入ることになった。前市長が市長の権限で何をしたか、しなかったか、最後に市長の責任を問う。(弁護団)

(3)前市長は責任をとるべき、この一点で、裁判と運動を展開しよう!

◯この裁判では、やったこと、失敗したときには、必ず責任を取らないといけない、ということをはっきりさせてもらいたい。市民のなかには、議会も責任取れというのがあるが、一番大きいのは市長が招いた大失態だということ。それを明らかにするためには最後までがんばる。(傍聽者)

大きな前進を確信!立証作業に全力!

裁判長が「証拠申請は絞っていただくとして、証拠嘱託(=公判記録の取寄せ)は採用する!」と明快に表明したとき、わたしは「やった!」と心のなかで叫びました。これで、立証作業を全面的に進めることができる。行政訴訟という厚い壁はあるものの、みんなの知恵と力を借りて、必ず前市長の責任を明らかにする、と決意新たにしました。

次回第4回公判傍聽日程

4月20日(水)10:30広島地裁305号法廷にて開かれます。

裁判終了後、広島弁護士会館にて報告集会を開催します。

これからも裁判傍聴などのご支援と庄原市「木質バイオマス問題の真相を明らかにする市民の会」へのご支援、ご協力をお願いします。