2024年11月19日(火)
公園の設置目的は公共の福祉の増進にあり、都市の環境づくりから住民の余暇・休息の場まで、正しく公共のためにあるものです。そのため、自治体が設置、管理をする事を原則としています。 しかし近年、様々な制度や法改正で、稼ぐ自治体・稼ぐ公園を実現しようとする動きがあります。 「公募設置管理制度」「立体都市公園制度」「都市公園リノベーション協定制度」など、様々な制度で、設置管理許可期間の特例的延長、公園の敷地に対する建ぺい率の上乗せ、公園を占有できる物件の拡大など、都市公園に定められた原則を突破し、これにより公共の福祉の増進よりも、事業者の利益のための公園整備が進んでいる事の実態を明らかにします。