自治体問題研究所規約
第一章 総則
(名称)
第一条 この団体は、自治体問題研究所(英語名:Japan Institute of Local Government)という。
(事務所)
第二条 この団体は、事務所を東京都新宿区矢来町百二十三番地に置く。
(目的)
第三条 この団体は、地域・自治体問題に関する調査、研究及び啓発を行い、もって民主的な地方自治の発展に期することを目的とする。
(事業)
第四条 この団体は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
一 地域・自治体問題に関する調査、研究及び資料の収集
二 地域・自治体問題に関する啓発及び研究会の開催
三 機関誌紙及び地域・自治体問題に関する冊子・書籍の編集・発行
四 その他前条の目的を達成するための事業
第二章 会員
(会員の種別)
第五条 この団体の会員は、次の種別とする。
一 正会員(直属) この団体の目的に賛同して入会した個人又は団体で、機関誌「住民と自治」の配付を受けるもの
二 正会員(地域) 自治体問題研究所と共通の目的をもって相互に提携し、主に都道府県域で活動する団体(以下「地域自治体問題研究所」と言う。)の会員で機関誌「住民と自治」の配付を受けるもの
三 賛助会員 この団体の目的に賛同し、これを援助する個人又は団体
(入会)
第六条 正会員(直属)及び賛助会員になろうとする者は、入会申込書を理事長に提出しなければならない。
(会費)
第七条 会員は、次の各号に掲げる区分に応じた会費を納入しなければならない。
一 正会員(地域) 月額 六二三円
二 正会員(直属個人) 月額 千円
三 正会員(直属団体) 月額 一口 千円
四 賛助会員 月額 一口 千円
(退会)
第八条 会員は、別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができる。
2 会員が次の各号のいずれかに該当する場合は、退会したものとみなす。
一 会員が死亡したとき。
二 会員が正当な理由なく会費を滞納し、かつ、催告に応じないとき。
三 団体が解散したとき。
(除籍)
第九条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合は、総会において出席代議員の四分の三以上の同意を得て、その会員を除籍できる。
一 この団体の規約に違反したとき。
二 この団体の名誉を毀損し、又はその設立趣旨に反する行為をしたとき。
2 会員を除籍しようとするときは、その会員に対し、総会において弁明の機会を与えなければならない。
(拠出金の不返還)
第十条 会員がすでに納入した会費その他の拠出金品は、これを返還しない。
第三章 役員
(役員の種別及び定数)
第十一条 この団体に、次の役員を置く。
一 理事長 一人
二 副理事長 若干名
三 常務理事 二人以内(事務局担当(必置)及び研究担当を基本とする)
四 理事(理事長、副理事長及び常務理事を含む) 二十五人以上四十人以内
五 運営理事 若干名(理事の中から理事会で選任する)
六 監事 二人
(役員の選任)
第十二条 役員は、総会において選任する。
2 理事及び監事は、相互に兼ねることができない。
(役員の職務)
第十三条 理事長は、この団体を代表し、会務を総括する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指名する順序によりその職務を代行する。
3 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、常務を処理する。
4 理事は、理事会を構成し、会務の執行を決定する。
5 運営理事は、運営理事会を構成し、日常的な会務の運営に携わる。
6 監事は、次の各号に掲げる職務を行う。
一 法人の財産の状況を監査すること。
二 理事の業務の執行の状況を監査すること。
三 財産の状況又は業務の執行について、法令、定款若しくは寄附行為に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は主務官庁に報告をすること。
四 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。
(役員の任期)
第十四条 役員の任期は、二年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
3 役員は、辞任した場合、在任期間中は後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(役員の解任)
第十五条 役員に、役員としてふさわしくない行為があったときは、総会において出席代議員の三分の二以上の議決により解任することができる。
(費用弁償等)
第十六条 役員は、無給とする。ただし、常時勤務する役員に限り、報酬を支給することができる。
2 役員には費用を弁償することができる。
第四章 会議
(会議の種別)
第十七条 この団体の会議は、総会、理事会及び運営理事会の三種類とし、総会は、通常総会及び臨時総会とする。
第一節 総会
(総会の性格と構成)
第十七条の二 総会は、この団体の最高の意思決定機関であって、正会員から選出される代議員をもって構成する。
(代議員の選出及び定数)
第十七条の三 代議員の選出は次の各号の区分で選出することとし、定数は、次の各号に掲げる区分ごとに定める人数とする。
一 正会員(地域) 地域自治体問題研究所毎に一人に会員数が百人を超えるごとに一人を加えた人数。
二 正会員(直属個人) 百人につき一人。
三 正会員(直属団体) 会費五口以上を納付する団体毎に一人。
2 前項第1号及び第3号で定める代議員の選出方法は、地域自治体研究所及び団体が定める。
3 第2号で定める代議員の選出方法は、別途定める。
(総会の開催及び招集)
第十七条の四 通常総会は、毎年原則として五月に開催し、理事長が招集する。
2 臨時総会は、理事会が必要と認めたとき又は正会員の五分の一以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求があったとき開催し、別に定めがある場合を除き理事長が召集する。
3 会議を招集するには、開会の日の七日前までに必要な事項を通知しなければならない。
(総会の権限)
第十七条の五 総会は、この規約で別に定めるもののほか次の事項を審議決定する。
一 事業計画及び収支予算の決定
二 事業報告及び収支決算の承認
三 規約
四 その他この団体の運営に関する重要な事項
(総会の成立と議事、議長)
第十七条の六 総会は、代議員の過半数の出席をもって成立する。
2 総会の議事は、この規約で別に定めのあるもののほか、出席代議員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合以外においては、議長は、代議員として議決に加わる権利を有しない。
3 やむを得ない理由のために総会に出席できない代議員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前二項の規定の適用については出席したものとみなす。
4 総会の議長は、その総会において、出席代議員のなかから選任する。
(総会の議事録)
第十七条の七 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
一 会議の日時及び場所
二 代議員の現在数
三 会議に出席した代議員及び理事の数及び氏名(書面表決者及び委任者を含む)
四 議決事項
五 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
六 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、出席代議員の中からその会議において議長に指名された議事録署名人二人以上が署名又は記名押印しなければならない。
第二節 理事会と運営理事会
(理事会と運営理事会の構成)
第十七条の八 理事会は、理事をもって構成する。
2 運営理事会は、理事長、副理事長一人、常務理事、運営理事をもって構成する。
3 前項の副理事長一人は、理事長が指名する。
(理事会と運営理事会の機能)
第十七条の九 理事会は、常務理事による常務の執行状況の報告を受け、かつ、この規約に定めるもののほか、次の事項を議決する。
一 総会の議決した事項の執行に関すること。
二 総会に付議すべき事項
三 その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
2 運営理事会は、日常的な会務の運営に携わるとともに、必要に応じて理事会に付議すべき事項の検討などを行う。
(理事会及び運営理事会の開催及び召集)
第十七条の十 理事会は、理事長が必要と認めたとき又は理事の三分の一以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催し、理事長が招集する。
2 運営理事会は、理事長が必要と認めたときに開催し、理事長が招集する。
(理事会の成立と議事、議長)
第十七条の十一 理事会は、構成員の過半数の出席をもって成立する。
2 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。
3 理事会の議事は、出席した構成員の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。この場合以外においては、議長は、構成員として議決に加わる権利を有しない。
4 やむを得ない理由のために理事会に出席できない構成員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の構成員を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前二項の規定の適用については出席したものとみなす。
(理事会の議事録)
第十七条の十二 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
一 会議の日時及び場所
二 理事の現在数
三 会議に出席した理事の数及び氏名(書面表決者及び委任者を含む)
四 議決事項
五 議事の経過及び要領並びに発言者の発言要旨
六 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には、出席理事のなかからその会議において議長に指名された議事録署名人二人以上が署名又は記名押印しなければならない。
第十八条から第二十六条 削除
第五章 顧問及び研究員
(顧問)
第二十七条 この団体に顧問をおくことができる。
2 顧問は、理事長又は副理事長を経験した者若しくはこの団体に功労のあった者又は学識経験者のうちから、理事会において推薦し、総会で承認する。
3 顧問は、必要に応じ理事長に対し、意見を述べることができる。
(研究員)
第二十七条の二 この団体に研究部をおき、研究員を任命することができる。
2 研究部は調査研究について論議するとともに、受託研究、助成研究等に関する調査研究又はそれらの企画・管理事務等に従事する。
3 研究員は理事会において任命する。
4 研究員のなかに、若干名の主任研究員をおくことができる。
第二十八条 削除
第六章 事務局
(事務局)
第二十九条 この団体の事務を処理するために、事務局をおく。
2 事務局には、必要な事務局員をおく。
3 事務局員の任免は、理事会の議を経て理事長が行う。
第七章 資産及び会計
(資産の構成)
第三十条 この団体の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
一 会費
二 寄付金品
三 事業に伴う収入
四 資産から生ずる収入
五 その他の収入
(資産の管理)
第三十一条 この団体の資産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決により定める。
(経費の支弁)
第三十二条 この団体の経費は、資産をもって支弁する。
(収支予算及び決算)
第三十三条 この団体の収支予算は、年度開始前に総会の議決により定め、収支決算は、総会開催までにその年度末の財産目録とともに作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。
(暫定予算)
第三十四条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ暫定予算を編成し、これを執行することができる。
2 前項の規定により編成した暫定予算は、総会において承認を得なければならない。
3 第一項の規定により暫定予算を執行した場合における収入支出は、あらたに成立した予算の収入支出とみなす。
(会計年度)
第三十五条 この団体の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
第八章 規約の変更及び解散
(規約の変更)
第三十六条 この規約は、総会において出席代議員の四分の三以上の議決を経なければ変更することができない。
(解散及び残余資産の処分)
第三十七条 この団体は、次の各号に掲げる事由により解散する。
一 法人の目的である事業の成功又はその成功の不能
二 破産手続開始の決定
三 設立の許可の取り消し
四 総会の決議
2 前項第四号の事由により解散をする場合は、正会員総数の四分の三以上の同意を得なければならない。
3 解散後の残余財産は、総会の議を経て、この団体と類似の目的を持つ公益法人に寄付するものとする。
第九章 雑則
(委任)
第三十八条 この規約の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、別に定める。
付則
この規約は、二〇二三年五月二十八日より施行する。
第一回改正 一九六三年八月三十一日
第二回改正 一九六四年八月六日
第三回改正 一九六七年八月七日
第四回改正 一九六八年八月十二日
第五回改正 一九七一年八月三日
第六回改正 一九七三年八月三日
第七回改正 一九七六年五月二十二日
第八回改正 一九七九年五月十九日
第九回改正 一九八一年一月三十一日
第十回改正 一九八三年五月二十八日
第十一回改正 一九九〇年五月二十六日
第十二回改正 一九九二年五月三十日
第十三回改正 一九九三年六月五日
第十四回改正 一九九四年六月四日
第十五回改正 一九九五年五月二十日
第十六回改正 一九九六年五月十八日
第十七回改正 一九九八年五月十七日
第十八回改正 二〇〇二年五月十八日
第十九回改正 二〇一六年五月二十九日
第二十回改正 二〇二三年五月二十八日